サービス利用規約(以下「本規約」という)は、AIブログアルケミスト(以下「本システム」という)利用契約の手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社アソシエーションオフィス(以下「乙」という)が行う本システムについて適用される諸条件を定めたものです。
(1) 甲は、本システムを利用するにあたり、ウェブシステムを動作させる設備を自らの費用で設置するものとします。
(2) 乙は、本システムに必要なアカウントを本規約締結後に発行し、メールにて提供するものとします。
(1) 甲は乙に対し、アカウント発行費用として個別条件表に定める金額を支払うものとする。
(2) 甲は、前項に定めるアカウント発行費用を契約月の翌月末日までに、乙が指定する方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
(1) 甲は乙に対し、本システムの月額使用料金として個別条件表に定める金額を月ごとに支払うものとする。
(2) 前項の「本システム内に設定したWordPress数」は、甲が本システム内に登録したWordPressの月末時点の登録数を参照し、乙が決定する。
(3) 甲は、前項に定める使用料金を、当月末締め翌月末日までに、乙の指定する方法により支払うものとする。なお、その際の振込手数料は甲の負担とする。
(1) 甲が初めに利用できる期間は本規約締結月末までとし、翌月以降は1ヵ月ごと自動延長するものとする。
ただし、利用期間の延長は、乙が提示したサービス期間内に限ります。
(2) 本システムの月額請求対象となるWordpressアカウント(以下「月額アカウント」という)の利用が無くても、利用可能な状態となっていた月数分の月額料金は請求させて頂くと共に、解約申込み月までの月額料金の返還はいたしません。
(3) 乙は、月額アカウントのサービス最終日の最低1年前に、甲にサービス最終日の設定を行った旨をホームページ等にて通知するものとします。
(1) 甲は、本契約に基づき許諾されたウェブアプリ(以下「許諾ウェブアプリ」という)のライセンスを利用することができます。
(2) 甲は、本契約による利用権および本契約が適用される許諾ウェブアプリ又はその他の品目を、譲渡したり第三者に再利用権を許諾する事はできません。
(3) 甲は、原則としてインターネットに接続できる環境下かつ、乙のオンライン認証システムの稼働範囲内でのみ、許諾ウェブアプリを利用することができます。
(4) 甲が作成した許諾ウェブアプリの複製物には本ソフトウェアに明示された乙の著作権表示と同一の著作権表示を行わなければなりません。
(5) 甲は、第4項以外に許諾ウェブアプリの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。
(6) 甲は、許諾ウェブアプリの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできません。但し、甲の業務に従事する者又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。
(7) 甲は、甲のクライアントに対して、本システムの利用により生成された文章、および画像に関して、事前の確認を行ってから公開するよう注意喚起を行わなくてはならない。
甲は、乙に断りなく許諾ウェブアプリの改変、変更、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行ってはならない。
(1) 許諾ウェブアプリの特許権、著作権またはその他一切の権利は乙が所有するものとします。
(2) 生成された記事、および画像に関する著作権は乙は所有しないものとします。
甲は、許諾ウェブアプリ等に関する内容を乙の許可なく第三者に開示できません。
甲は、月額アカウントの解約を行う場合、本システムに登録している月額アカウントを甲の責任により削除することで、直ちに月額アカウントを利用できなくなる事を認めることとします。
(1) 乙は、月額アカウントに関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。
(2) 乙は、甲が月額アカウントを利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも、乙は何ら責任を負いません。
甲は月額料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として乙が指定した期日までに支払うものとします。
また、乙は支払の遅延を確認した後、システムの利用を無条件で止めることができるものとします。
甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何ら催告を要さず、本システムの全部または一部を解除できるものとします。
(1) 本システム利用の申込時に、虚偽の申請をしたことが判明したとき。
(2) 月額アカウントの使用許諾権に伴う代金の支払いを怠ったとき。
(3) 本契約に定める各条項に違反したとき。
(4) 他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。
(5) 解散、営業停止または転業を行ったとき。
(6) 支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(7) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
甲が、本利用契約に違反して乙に損害を与えた場合には、第13条の解除の有無にかかわらず、乙は乙の被った損害の賠償を甲に請求することができるものとします。
本契約に定めの無い事項または本契約の各条項について疑義が生じた場合には、甲および乙双方で協議し円滑に解決を図るものとします。
(1) 本契約条項のうち法令に違反するものがある場合、当該条項は法令で許される範囲で執行されるものとし、他の条件には影響を与えないものとします。
(2) いずれかの当事者による本契約の下で提供される権利の放棄または不履行を、本契約のそれ以外の権利の放棄と見なしてはなりません。本契約の解除は、本契約条項の不履行を放棄するものではなく、また本契約の下の当事者の義務の不履行に対する責任から当事者を解放するものでもありません。
(3) 本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。
(4) 甲は、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所を専属的に第一審の管轄裁判所にすることに合意します。
乙は、必要と判断された場合に、甲の承諾を得ることなく、本システム自体及び契約内容の変更・修正・項目の削除・追加ができるものとします。